事業を始めるなら開業届を提出しよう
自宅サロン、テナントなど店舗の規模はどうであれ、事業を始めたいと思ったら、税務署へ開業届を提出する必要性があります。
意外と提出せずに事業をしている人もいますが、きちんと手続きしておきましょう。
これは、開業後1ヶ月以内に提出しなければなりません。
納税地、氏名、開業日、事業内容などを記載します。これを作成して提出するだけでOKです。
開業届提出の際、下記の青色申告も一緒に手続きするのがおススメです。
確定申告を青色で行いたい場合に提出する書類です。
青色申告特別控除といって、最高で65万円の控除を受けることができます。
こちらは、事業を開始した日から2か月以内に提出しなければなりません。
しかし、この控除を受けるためには法人と同じように、複式簿記で適正な帳簿を作成する義務があります。
今はクラウド会計など会計初心者でも使いやすいソフトがありますので、そちらを利用すればいいと思います。
※ちなみに、私は弥生会計を使用しています。
開業届の一番簡単な作成方法をご紹介します!
上記書類は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
でも、内容を理解するのがとても難しかったので、いろいろ調べた結果、開業初心者でも簡単な作成方法を見つけました。
それがコレ!
下記はいずれもクラウド会計が出来る会社ですが、開業届の作成が可能です。
私も開業の際にはこちらを利用して提出しました。
良ければ、参考にしてみてください。
▶freee開業
▶マネーフォワード
▶弥生会計
ちなみに、どのサイトからでも作成でき、登録料は無料です。
ただ、確定申告の際にクラウド会計の利用を検討しているなら、どれか1つに絞ることをお勧めします。
ちなみに、上記のサイトで開業届と青色申告の両方の書類が作成できますので、ご安心ください。
提出方法は窓口、郵送、オンライン(e-Tax)の3種類があります
開業届は、直接税務署に行かなくても郵送やe-Taxでも提出できます。ただ、e-Taxでの提出は事前準備(マイナンバーカードなど)が必要なこともあり、利用されるケースはそれほど多くないのが現状のようです。
オンラインでの開業届の提出に不安がある場合には、郵送や直接窓口での提出を選ぶ方が安心といえます。
開業届作成の際には自身で調べた上で確認をしっかりし、忘れずに提出するようにしてください。
開業届は控えを取っておきましょう
税務署へ開業届を提出しますが、開業届の控えは後々必要な場面がありますので、必ず控に収受日付印を押印してもらいましょう。ただし、提出方法によって異なりますので、下記を参考にしてください
税務署の窓口で提出する場合はその場でもらえる
開業届を税務署の窓口へ直接持参する場合は、提出用の原本と一緒にコピーを持っていくと、その場で収受日付印(受領印)を押してもらえます。収受日付印が押された開業届のコピーを、控えとして保管しておきましょう。
郵送で提出する場合は返送してもらえる
郵送提出の場合は、開業届のコピーと返信用封筒(切手貼付してね♪)を同封して送ると、1週間ほどで収受日付印(受領印)が押された開業届のコピーが返送されてくるので、それを控えとして保管します。
なお、郵送での提出時に返信用封筒を同封していないと、開業届の控えは返送されません。開業届の控えを受け取りたい場合には、提出用の原本と併せて、開業届のコピーと自分の住所・氏名を書いて切手を貼った返信用封筒を同封するようにしましょう。
e-Taxでオンライン提出する場合は受信通知が控えの代わりになる
e-Taxでオンライン提出した場合は、提出後にメッセージボックスに届く受信通知が控えの代わりになります。オンライン提出の場合には、書面で控えは発行されませんので、ご注意ください。
メッセージボックスには、開業届が受理された日が記載された受信通知と提出した書類の内容が保存されているので、プリントアウトするかPDFで保存しておきましょう。
開業届の作成は、初めてなので少し戸惑うかもしれませんが、上記に紹介したサイトでの作成であれば、簡単です。
余裕を持って作成し、提出しておきましょう。
最後まで読んでくれてありがとう♡